遺産相続の遺産分割承認書

当事務所では、不動産(土地・建物)の遺産相続登記のみをしたいという、ご依頼が多いです。

田舎なので、子どもたちで遺産をみんなで分割して相続するというのではなく、
田舎にいて両親の面倒を見る、田畑を守っていく人にすべて遺産相続させる、ということが多いです。

で、多くの場合は遺産相続についてけんかをるすことなく、財産分与をしますので、
そんなときは、不動産だけに限定した遺産分割協議書(表題は承認書)を作成して遺産相続登記をします。

承   認   書

1.不動産の表示  被相続人名義の不動産全部
1.被相続人の氏名  ○○○○
1.相続開始の年月日  平成21年10月18日

 上記相続不動産は、私たち共同相続人が遺産分割協議の結果、共同相続人中の○○○○が取得することに定めたものであることを承認する。

  平成  年  月  日

    住 所  

         共同相続人氏名  ○  ○  ○  ○   実印

(※)印鑑証明書を添付する

2009年10月18日

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この記事を書いた人

昭和58年開業以来、はや30年以上経ちました。
 当事務所は、これまで地元幡多地区(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原町、宿毛市)の方を中心に、遺産相続のご相談にお答えしてまいりました。
 これまでの多数の相談実績から、豊富な経験とノウハウを蓄積してきましたので、ややこしい複雑な相続事例の相談について、適切な解決方法をご提案することができます。
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