遺言はどんな効力を持つか。

一番確実なのはやはり公正証書遺言です。
遺産を譲りたい人といっしょに行き、公証人に遺言の内容を告げ、公正証書遺言を作ってもらいます。
立会人(保証人)が2名必要です。

準備していく書面としては、本人の印鑑証明書、戸籍、実印、譲りたい財産の明細、譲りたい人の戸籍、住民票などを持って行くようにしてください。その他は、公証人に確認してみてください。

費用は、遺言者の譲る財産の額にもよりますが、当事務所から依頼した場合、通常3~4万円くらいが多いようです。

●相続分の指定

誰にどのくらいの割合で相続させるかを指定できます。民法の法定相続分を変更できます。

●認知

婚姻届を出していない男女の間に生まれた子供(非摘出子)を自分の子供と認めることです。遺言によって認知されればその子は相続人になれます。

●遺贈や寄付による財産処分

遺産を特定の相続人や法定相続人と関係ない第三者に贈ったり(遺贈)、公益法人などに寄付できます。

●後見人と後見監査人の指定

遺された子供が未成年であるとき、その子の財産管理、生活保護をする後見人を指定できます。また後見人が不当に遺産の処分をしないように監査役の複数の後見監査人を指定できます。
こういった事柄のほかに、遺言では、相続人の廃除や廃除の取り消し、遺産分割方法の指定またはその委託、遺産分割の禁止、相続人相互の担保責任の指定、遺言執行者の指定または指定の委託、遺留分減殺方法の指定などができます。

「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会

2010年3月26日