相続登記の必要書類

Q&A形式で回答します。

Q.相続登記の必要書類はどんなものがあるでしょうか。

A.ここでは、あなたが妻で、夫(被相続人)が亡くなり、子供が2人いる場合のケースとします。

あなたと子供2人が遺産分割協議をして、あなたが土地建物を遺産相続登記する場合の必要書類について説明します。

相続登記の必要書類には以下のものが必要となります。

1.被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等
2.被相続人の戸籍付票(登記名義人との同一人の確認のため)
3.相続人全員の戸籍謄本
4.不動産を相続する妻の住民票抄本
5.印鑑証明付きの遺産分割協議書
6.司法書士に相続登記の手続きを依頼するための委任状
7.相続する不動産の固定資産評価証明書(四万十市の場合、土地の課税明細書を使える法務局もあります)

このように、土地建物を遺産相続し、その相続登記をするためには、いろいろな種類の書類を集めたり、遺産分割協議書など相続人が協議の上、作成しないといけない法的な書面もあります。

遺産をどのように分けるか決まり(決まって)ましたら、司法書士が協議内容に沿った遺産分割協議書の作成をお手伝いします。

相続登記を司法書士にご依頼される際のワンポイント

司法書士に土地建物の遺産相続の登記を依頼し、その手続きをスムーズに進めるには、

1.なくなった方(被相続人)の戸籍謄本

 とりあえず、なくなった方の戸籍謄本をお持ちください。
 相続人確定のために、相続人全員の戸籍なども必要となりますが、まずはお話を聞いて相続登記の進め方をご説明します。

2.登記したい不動産の所在地番がわかる資料

 この資料としては、固定資産税の納税通知書に同封されている「固定資産税土地・家屋課税明細書」、市町村役場の固定資産評価証明書、市町村役場の名寄せ帳のコピーなどがあります。

 注意していただきたいのは、非課税の不動産(墓地、保安林など)の場合は固定資産税がかからないので、役場の台帳に載っていないことがありますので、なくなった方名義の土地建物登記済権利証もご準備ください。

相談は無料です

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