遺産相続の相続人と法定相続分

遺産相続の相続人と法定相続分

まずは遺産相続の基本から書いてみます。

相続は、亡くなった人の不動産とか、預金などの遺産を、その人の配偶者(妻や夫)・子供が受け継ぐことをいいます。遺産の中には、借金も含まれるので注意してください。

亡くなった人のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」といい、遺産相続する人を「相続人(そうぞくにん)」といいます。

相続人・法定相続分について

被相続人は、遺言で遺産相続する人を指定することができますが、遺言を残さなかった場合は、民法で相続人の範囲、相続分が決められています。これを法定相続分といいます。

一番典型的な例として、相続人・法定相続分のケースは、以下の図のとおり、お父さんが亡くなって、お母さんと子供2人が相続人となるケースです。

この場合、お母さんの相続分は、全財産の2分の1、子供も全員で2分の1となります。
子供は2人いるので1/2 × 1/2の4分の1がそれぞれの相続分となるわけです。

相続関係説明図

相続関係説明図
次回からいろいろなケースを見ていきましょう。

2009年9月19日

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この記事を書いた人

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 当事務所は、これまで地元幡多地区(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原町、宿毛市)の方を中心に、遺産相続のご相談にお答えしてまいりました。
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