長男の「面倒」をどう評価するかにかかっている。

けさ遺言についてテレビでやってました。
遺言をするのは70代ぐらい、遺言できる人(15才以上)の1割弱しか遺言しないようです。
一般的に遺言は「ゆいごん」といいますが、法律家は「いごん」といいます。
私もそれを聞き覚えました。競売の「けいばい」みたいなもんかもしれません。

長男夫婦が親と同居し、面倒をみることが実際に扶養していることになるのか、よく確かめてみる必要があります。
本来、「面倒」とは、親が高齢であったり病気がちなため肉体的な世話をすること、あるいは経済的(金銭的)世話をすることです。

長男夫婦と親の同居の実態をみた場合、必ずしも扶養を伴ったものばかりであるとは言い切れません。
長男が親との同居を理由に遺産分配をリードする。

まして、残された財産が住んでいる家屋敷だけなら、長男が「家」を守るためと主張をすれば均等相続は有名無実化します。
長男の遺産相続をめぐる主張を確かめるかどうかは、親への「面倒」をどう評価するかにかかっています。

「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会

2010年7月 8日