相続登記の費用はいくらかかりますか?

遺産相続の登記の依頼の際に、よく聞かれるのが、

「相続登記をしたいのですが、費用はいくらかかりますか?」
「登記に必要な書類はなんですか?」

ってことです。

今回は、登記費用について書いてみます。

遺産相続の登記費用についての問い合わせは、だいたい、電話、メールが多いです。
この場合、まず聞かれるのが登記費用についてです。

相続登記の費用は、当事務所の場合は、定額ではありません。
各相続のケースに合わせてのオーダーメイド的な仕事で、相続人の人数や、土地建物の評価や、どこまで司法書士の方で書類を作成するかなど、ある程度話をきけば何万円~何万円の間ですという範囲まで絞ることができます。

もちろん、相談内容・必要な書類が揃っていたら、正確な費用を出すこともできます。

相続登記の費用の内訳

相続登記の費用の内訳については、大きく分けると、

司法書士の報酬(手数料)
登録免許税(印紙代)
実費

の合計額となります。

司法書士の報酬(手数料)について

司法書士の報酬(手数料)は、登記申請手数料・書類作成費用・戸籍等の請求手続き費用などがあります。
あと、登記する不動産の個数によっても、費用が変わってきます。
土地建物は、土地の地番ごと・建物ごとに1筆(いっぴつ)、2筆(にひつ)と数えます。
筆数が増えると、費用が加算されるって感じです。(説明するときは1筆増えると約2500円~3500円ぐらいの追加になりますって説明させていただいてます)

その他に、相続登記のための遺産分割協議書が作られているかどうかでも違ってきます。
よくあるご依頼の場合は、遺産分割協議書は作成されていない状態で、司法書士がお話を聞いて、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成はしますが、各相続人に実印をついてもらうための作業はご依頼人にお願いしています。

すでに遺産分割協議書が作成されている場合は、この作成費用がいらないので、その分手数料が安くなります。

また、相続登記をするには、相続人が誰になるか確定するために、亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍一式、相続人の戸籍謄本、登記名義人となる方の住所証明書(住民票・戸籍の付票など)が必要となり、これらは、司法書士に依頼していただければ、すべて取得し揃えることができますが、銀行の預金などの解約の手続きですでに戸籍をとっている場合は、その戸籍代、戸籍の取得手数料などがいらないので、その分費用が安くなります。

遺産相続登記を法務局に申請するには、登記簿を閲覧して被相続人名義に登記した年月日、登記名義人の住所氏名等を確認します。

登記名義人と被相続人の同一人の確認は、基本的に住所と氏名で確認しますが、もし、登記したときの住所や氏名が、死亡したときの住所や氏名と違うときは、同一人を証明する書類(戸籍付票・除かれた住民票・固定資産台帳登載証明・被相続人名義の登記済証(権利証)・区長証明・民生委員の証明・その他各ケースに合わせた証明書類など)を作成する場合があります。

その他、相続人の中に、行方不明の人、認知症の方などがいると、相続登記手続きの前に不在者財産管理人の選任や成年後見人の選任手続きをしなければならない場合も出てくるかもしれません。

登録免許税(印紙代)について

相続登記の申請をするには、登録免許税(収入印紙)を納めることとなります。

登録免許税は不動産(土地・建物)の市区町村の固定資産台帳の評価額の1000分の4(0.4%)の金額です。
不動産の評価が1000万なら4万円です。

この金額は、固定資産税を払うときの固定資産税納付通知書についている「固定資産税(土地・家屋)課税資産明細書」に載っています。
そこには、「評価額」と「課税標準額」の2種類ありますが、相続登記の登録免許税算定のための不動産評価額額は「評価額」のほうで計算します。
なお、「課税標準額」は固定資産税算定のための基準額です。

なお、令和7年3月31日までは、土地の相続登記については、1筆の不動産の評価額が100万円以下の場合、その土地については登録免許税がいりません(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。()法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について)
登録免許税が必要なのは、評価額が100万円以上の土地と、評価額1円以上の建物となってます。

登録免許税については、「固定資産税(土地・家屋)課税資産明細書」を見せていただければ正確な計算ができます。

実費について

実費としては、

戸籍等の取得手数料
遠方の戸籍取得のための切手代
登記簿の閲覧・閉鎖登記簿の閲覧手数料
各種証明書の証明料

などがあります。

相続登記費用をおおざっぱに見積もってみる

以上のように、登記費用は、ご依頼人によりさまざまなケースがあるので、かっちりした金額は出しにくいのですが、それでも最低はこのくらいは必要という金額というと、

相続人が妻と子供2人の場合

を想定して、

戸籍をすべて司法書士で取得
遺産分割協議書の作成
銀行預金解約のための法定相続情報一覧図作成(無料)

とほぼすべておまかせで、相続登記に要する費用は、

手数料65000円(実費込み)くらい+登録免許税

が必要です、とお知らせしています。

この金額を基準に、相続人の人数、登記する不動産の個数、戸籍等の実費などの増減で見積もります。

見積もりに必要な書類など

相続登記の費用の見積もりも、もちろん無料でご相談いただけますので、ぜひ、お問い合わせください。

その際に、

相続人の人数
登記する不動産の筆数
不動産の評価額のわかる「固定資産税(土地・家屋)課税資産明細書」「固定資産評価証明書」

などがありますと、詳しい見積もりができます。