中小企業の事業承継を円滑にするために新しい法律による特例を受けるために、どのような手続きが必要ですか。

Q9
中小企業の事業承継を円滑にするために新しい法律による特例を受けるために、どのような手続きが必要ですか。


推定相続人全員による合意をした後に経済産業大臣の確認を受け、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

円滑化法による合意をした後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けなければなりません。

 1.合意が中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること
 2.合意をした日において、後継者であったこと
 3.合意をした日において、後継者が、生前贈与株式を除いて、過半数を所有していなかったこと
 4.後継者が経営を投げ出したときに、後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしていること

 円滑化法に基づく合意は、経済産業大臣の確認を受けた者が、当該確認を受けた日から1か月以内に家庭裁判所に許可の申立てを行い、その許可を受けたときに限り、その効力を生じます。

 専門的な手続きとなりますので、詳しくは司法書士にお尋ねください。

未来の社会へ
よくわかる事業継承のQ&A
日本司法書士連合会

 

2009年11月28日

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

昭和58年開業以来、はや30年以上経ちました。
 当事務所は、これまで地元幡多地区(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原町、宿毛市)の方を中心に、遺産相続のご相談にお答えしてまいりました。
 これまでの多数の相談実績から、豊富な経験とノウハウを蓄積してきましたので、ややこしい複雑な相続事例の相談について、適切な解決方法をご提案することができます。
 遺産相続のご相談は、無料で承っていますので、お気軽にご相談ください。

コメント

コメントする

目次