時価と異なる価額で、株式を譲渡・取得するとどうなりますか。

Q15 時価と異なる価額で、株式を譲渡・取得するとどうなりますか。


時価と異なる価額で、生前売買や生前贈与を行うと、譲渡価額と「時価」の差額について課税関係が生じることとなるため、注意が必要です。
また、会社が自己株式を取得する場合にも同様の問題が考えられますので、ご注意ください。

生前売買や生前贈与の場面では、課税関係について比較的検討されているようですが、自己会社の取得の場面になると、課税関係についてまったく検討されずに実行されるケースもあるようです。
自己株式を取得する際についても、取得価額と「時価」との課税関係について慎重に検討する必要があります。
その他、Q14の生前贈与株式の円滑化法における「相当な価額」として証明された価額と課税関係についても検討が必要です。

なお、会社法上の手続きにおいて、例えば、相続人への株式売渡請求(Q7参照)や譲渡制限株式の売買価格等、裁判所が株式の価額について決定する場合がありますが、裁判所が定めたからといって課税関係が生じないことにはなりませんので、注意が必要です。

未来の社会へ
よくわかる事業継承のQ&A
日本司法書士連合会

 

2009年12月20日

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

昭和58年開業以来、はや30年以上経ちました。
 当事務所は、これまで地元幡多地区(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原町、宿毛市)の方を中心に、遺産相続のご相談にお答えしてまいりました。
 これまでの多数の相談実績から、豊富な経験とノウハウを蓄積してきましたので、ややこしい複雑な相続事例の相談について、適切な解決方法をご提案することができます。
 遺産相続のご相談は、無料で承っていますので、お気軽にご相談ください。

コメント

コメントする

目次