簡裁訴訟代理等関係業務

いまはやっぱり過払いですかねえ。
この前も弾き直し計算したら250万くらい過払いの方がおられました。

 簡易裁判所における紛争の請求額が140万円以下の事件について、民事訴訟や民事調停の代理人となったり、裁判外で和解交渉に当たります。また、法律相談を受けて紛争解決への助言をします。
 なお、これらの業務は法務大臣から認定を受けた司法書士(認定司法書士)が行うことができます。また、認定司法書士は、土地の境界に関する紛争について、筆界特定手続の代理や相談も受けます。

未来の社会へ
よくわかる事業継承のQ&A
日本司法書士連合会

 

2010年2月 2日

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この記事を書いた人

昭和58年開業以来、はや30年以上経ちました。
 当事務所は、これまで地元幡多地区(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原町、宿毛市)の方を中心に、遺産相続のご相談にお答えしてまいりました。
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