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小谷龍司司法書士事務所の特徴
地元四万十市(旧中村市内)を中心に、事務所設立から40年以上にわたり、相続登記はもちろん、遺産相続に関する相談実績があります。
数千件に及ぶ相続登記の手続きや、遺産相続に関する相談の実績で蓄えられた経験とノウハウを基に、法改正にも迅速に対応し、ご依頼者の個別のケースや複雑な相続にも最適な解決方法をご提案いたします。
こんなご相談はありませんか?
当事務所では、相続に関する様々なお悩みについてご相談を承っております。
・父母や自分が亡くなったときの相続人は誰になるの?
・相続の基本的なルール(法定相続人、法定相続分)が知りたい
・遺産分割協議の進め方に決まりはある?
・遺言を書いた方がいいのはどんな場合?
・子どもがいない夫婦の財産は誰が相続するの?
・夫(妻)に前妻(前夫)との子がいる場合の相続について
・内縁の妻(夫)に遺産を残したい
・特に世話をしてくれた子どもに多く財産を譲りたい
・相続人の中に行方不明の人がいる
・相続人の中に認知症の方がいる
・認知症の親の代わりに相続放棄をしたい
・遺留分とはどういう制度?
・遺産より借金の方が多いので相続放棄をしたい
・相続登記の期限は?(2024年4月から義務化されました)
・相続登記が義務化されたけど、何から始めればいい?
・相続人申告登記という新しい制度について教えてほしい
・実家が空き家になっているが、どうすればいい?
・将来のために、後見制度について知りたい
・おひとりさまの終活について相談したい
・遺言書の作成方法や書き方がわからない
司法書士に相続手続きを依頼するメリット
期限内に、迅速・確実に相続登記ができる
亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人の名義に変更するのが、相続登記ですが、この登記申請をするためには様々な書類を収集したり、作成して、土地建物の管轄の法務局に登記申請することになります。
2024年4月1日から、この相続登記が義務となり、原則として3年以内に申請する必要があります。
特に相続人を確定するために、故人の生まれてから死亡するまでの戸籍の収集、相続人全員の戸籍や、必要に応じて被相続人・相続人の戸籍の付票・除票、住民票など相続の基本知識だけではどれが必要か把握できず、大変な労力と時間が必要となります。
司法書士にご依頼いただくことで、最も手間のかかる戸籍等の収集から、法的に不備のない書類作成、登記申請までを一括してお任せいただけます。
専門家が迅速に手続きを進めることで、お客様の時間と手間を大幅に削減し、安心して義務を履行することができます。
また、遺産分割協議書も法律に従った書き方があり、まちがいなく登記申請ができる書類に仕上げます。
円満な遺産分割と将来のトラブル防止
相続人だけで遺産分割協議を行うと、特にこれまであまり交流のなかった親族間では、その内容に不安が残ったり、感情的な対立から思わぬトラブルに発展したりすることがあります。
司法書士にご依頼いただければ、相続の専門家として、お客様はもちろん相続人全員が納得できるような分割案や、将来起こりうる問題を未然に防ぐためのアドバイスをさせていただきます。
ご自身で手続きすることも可能です(デメリットについて)
あえてデメリットを挙げるとすれば、司法書士への依頼費用がかかることでしょうか。
お時間に十分な余裕があり、ご自身で手続きを進めたいという場合は、法務局の相談窓口などを利用しながらご自身で相続登記申請をすることも可能です。
登記手続き費用について
相続登記の登記申請手続き費用(登記申請、戸籍の収集、関係書類の作成費用、実費含む)は、当事務所の場合は6.5万円からとさせていただいています。
登記費用の見積りは、無料相談で詳しくお話を伺い、関係資料を拝見できれば、ほぼ正確な金額をご提示できます。
その際に、登録免許税などの実費と司法書士報酬の内訳についても丁寧にご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
相談・お問い合わせは無料です
遺産相続・遺産分割・相続放棄・相続登記ほか相続に関する相談は無料で承ります。
まずはお問い合わせフォーム、お電話、または直接ご来所にてご相談ください。
ご来所が難しい場合は、出張相談も可能です。
また、オンラインでのご相談にも対応可能です。
電話は、
0880-34-3822
です。
お電話・ご来所での相談は、平日9~17時でしたら、先着がなければいつでもかまいません。
土日祝祭日、時間外は対応できますが、不在の場合もありますので、事前に予約いただけますようお願いいたします。
メールでのお問い合わせは、こちらからどうそ
事務所概要
事務所名:小谷龍司司法書士事務所
所在地:787-0023 高知県四万十市中村東町2丁目6番4号
電話・FAX:TEL:0880-34-3822 FAX:0880-35-3283
業務時間:9:00-17:00(土日祝祭日は除く平日のみ)
17時以降でも対応している(電話に出られる)場合もあります。
事前予約いただければ可能な限り平日夜間・土日祝日でも対応いたします。
代表者:小谷龍司
所属司法書士会:高知県司法書士会 登録番号高知第168号
設立:昭和58年11月
受任可能地域:全国
高知県司法書士会 会員検索ページ
以前は、高知県四万十市(中村市)・幡多郡黒潮町(佐賀・大方)・土佐清水市・宿毛市・幡多郡三原村・幡多郡大月町・四万十町と近隣の市町村が主でしたが、現在ではコンピュータによるオンライン申請が可能となり、全国どこでも相続登記の申請が可能になりました。
アクセスマップ
事務所 787-0023 高知県四万十市中村東町2丁目6番4号 しまんと合同事務所内
電話 0880-34-3822 FAX 0880-35-3283
司法書士の仕事
せっかくなので、「司法書士」という職業がどんなことをする人なのか紹介してみます。
一口にいえば、司法書士は一般的には「不動産登記の鉄人」的な人です。
昔ながらの「代書屋さん」という呼び方をされることもありますね。
司法書士の主な業務は、不動産や会社の登記手続きの代理、裁判所や法務局に提出する書類の作成、そして簡易裁判所での訴訟代理などです。
具体的には、暮らしの中で起こる次のような場面でお手伝いをしています。
・土地や建物を売買したので名義変更の登記をしたい
・家を新築したので建物の登記をしたい
・親が亡くなったので相続の登記をしたい
・住宅ローンを組むので土地建物を担保に入れたい
・認知症の親の財産管理のため、成年後見制度を利用したい
・将来のために家族信託の契約書を作成したい
・お金を返してくれない相手に支払督促の申立てをしたい
・裁判になるようなトラブルを抱えているが、どうしていいか分からない
法律は、私たちの社会生活を円滑にするための、いわば「道具」です。
どのような場面で、どの道具を使えば問題を解決できるのか。司法書士は、そうした法律という道具を使って、皆様のお困りごとを解決に導く身近な専門家です。