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小谷龍司司法書士事務所の特徴
地元四万十市(旧中村市内)を中心に、事務所設立から40年以上にわたり、相続登記はもちろん、遺産相続に関する相談実績があります。
数千件もの相続登記の手続き、遺産相続に関する相談の実績で蓄えられた経験に基づくノウハウで、ご依頼者の個別のケースや複雑な相続にも最適な解決方法をご提案いたします。
主な相談内容
父母や自分が死んだときの相続人は誰?
相続の基本ルールである法定相続人、法定相続分について
遺産分割協議はルールがあるの?
遺言を書いた方がいい場合とは?
子供がいないと財産は誰が相続するの?
夫の前妻に子供がいるときの相続について
内縁の妻に遺産を残したい
世話をしてくれた子供にたくさん財産を譲りたい
相続人の中に行方不明の人がいる
相続人の中に認知症の方がいる場合の相続について
認知症の方の相続放棄をしたい
遺留分って?
遺産より借金が多いので相続放棄をしたい
相続登記っていつまでにしないといけないの?
遺言の方法がわからない
遺言書の作成方法は?
遺言の書き方は?
相続放棄の書類にハンコをついてくれと言われたけどどうすればいい?
司法書士に相続に関する手続きを依頼するメリット
相続登記を迅速に手続きできる
亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人の名義に変更するのが、相続登記ですが、この登記申請をするためには様々な書類を収集したり、作成して、土地建物の管轄の法務局に登記申請することになります。
特に相続人を確定するために、故人の生まれてから死亡するまでの戸籍の収集、相続人全員の戸籍や、必要に応じて被相続人・相続人の戸籍の付票・除票、住民票など相続の基本知識だけではどれが必要か把握できず、大変な労力と時間が必要となります。
また、遺産分割協議書も法律に従った書き方があり、まちがいなく登記申請ができる書類に仕上げます。
司法書士に依頼すれば、もっとも手間のかかる戸籍等の収集、相続登記のための書類の作成を、お客様に変わって迅速に、法的に問題のない書類として作成しますので、お客様の時間、手間を大幅に削減できるので、安心してご依頼ください。
将来に問題を残さない遺産分割の方法
相続人だけでの遺産分割協議、特に今まで会ったことのない相続人たちとの遺産分割はその協議内容に不安を持ってしまい、トラブルとなってしまうことがあります。
司法書士にご依頼いただければ、遺産分割協議の内容がお客様はもちろん、相続人全員にとって納得していただけるような分割案や、将来起こりうるトラブルを未然に防げるように、相続のプロとして遺産相続について提案させていただきます。
デメリットは?
登記の費用がかかるということでしょうか。
時間と手間が十分とれるのであれば、お客様ご自身で相続登記申請をすることも可能です。
登記手続き費用について
相続登記の登記申請手続き費用(登記申請、戸籍の収集、関係書類の作成費用、実費含む)は、当事務所の場合は6万円からとさせていただいています。
相続人の人数や相続財産の評価など、お客様の個別の状況により、相続に必要な書類、作成する書類が違ってきますので、一律の金額とはなりません。
登記費用の見積りは、無料相談での詳しいヒアリングや、関係資料を見せていただければ、ほぼ正確に見積りできますので、お気軽にご相談ください。
相談・お問い合わせは無料です
遺産相続・遺産分割・相続放棄・相続登記ほか相続に関する相談を無料で承ります。
まずは、以下のお問い合わせフォームからか、お電話、ご来所にてご相談ください。
電話は、
0880-34-3822
です。
お電話・ご来所での相談は、平日9~17時でしたら、先着がなければいつでもかまいません。
土日祝祭日、時間外は対応できますが、不在の場合もありますので、事前に予約いただけますよう、お願いいたします。
メールでのお問い合わせは、こちらからどうそ
事務所概要
事務所名:
小谷龍司司法書士事務所
所在地:
787-0023
高知県四万十市中村東町2丁目6番4号
電話・FAX:
TEL:0880-34-3822
FAX:0880-35-3283
業務時間:
9:00-17:00(土日祝祭日は除く平日のみ)
事前予約いただければ可能な限り平日夜間・土日祝日でも対応いたします。
代表者:
小谷龍司
所属司法書士会:
高知県司法書士会
登録番号高知第168号
設立:
昭和58年11月
受任可能地域:
全国
以前は、高知県四万十市(中村市)・幡多郡黒潮町(佐賀・大方)・土佐清水市・宿毛市・幡多郡三原村・幡多郡大月町・四万十町と近隣の市町村が主でしたが、現在ではコンピュータによるオンライン申請が可能となり、全国どこでも相続登記の申請が可能になりました。
アクセスマップ
事務所 787-0023 高知県四万十市中村東町2丁目6番4号 しまんと合同事務所内
電話 0880-34-3822 FAX 0880-35-3283
司法書士の仕事
せっかくなので、「司法書士」という職業がどんなことをする人なのか紹介してみます。
一口にいえば、司法書士は一般的には「不動産登記の鉄人」的な人です。
でも、ちまたでは「代書屋」って言われてますねえ・・
正式には、「司法書士」は、不動産、商業法人登記、供託手続の代理、裁判所、検察庁、法務局、地方法務局に提出する書類の作成を簡易裁判所における訴訟代理関係の業務としています。
具体的には、
・土地建物の売買をしてその所有権移転登記をしたい
・家を新築したのでその新築の登記をしたい
・親や、祖父母が死亡ので相続の登記をしたい
・金融機関からお金を借りたので土地建物を担保に入れたい
・大家が家賃の値上げを要求して家賃の受取を拒否しているので供託したい
・店子が家賃を払わないので建物の明渡しの訴状を作りたい
・お金を返してくれないので支払命令の申立をしたい
・隣人と土地の境界のことで争いになり、解決がつかないので調停の申立をしたい
・日本国籍取得のための帰化の申請をしたい
・裁判になるようなトラブルをかかえているけれど、どうしていいかわからない
法律は、社会生活や経済活動を円滑にするための、いわば「道具」です。
具体的な、個別の事柄に応じて使う道具も異なります。