Q17 株主が成年後見制度を利用した場合、株主としての権利行使はどのように行われますか。
A
家庭裁判所から選任された成年後見人は、法定代理人として包括的な代理権を有しますので、株主としての権利行使を代理することができます。一方で保佐人、補助人については、家庭裁判所の審判により特定の行為について代理権を有することとされています。
また、任意後見人については、本人との契約により委任する事務や代理権の範囲を定めることとされています。
保佐人、補助人または任意後見人の場合、代理権目録(代理権の範囲を示した目録)に「財産の管理」とあるだけでは、株主としての権利行使を代理することはできません。
したがって、任意後見人らに自らが所有する株式について代理権の行使を希望する場合には、代理権目録に「株主権の行使」と明記しておく必要があります。
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日本司法書士連合会
2009年12月20日