毎年恒例になってきた、司法書士の日(8月3日)記念の日本司法書士会連合会のクイズキャンペーン。
クイズに答えれば、桜庭ななみの2000円相当のQUOカードが抽選で50名に当たります。
認知度も低く期間も短い(8月6日までの10日間)ので、応募数も少なく当たる確率は高いようです。
ぜひ応募してください。
今年の問題は、令和2年7月10日から始まった法務局による遺言書保管制度に関する問題。
法務局で遺言書を保管するので、遺言者本人の死亡後に、相続人等に遺言書が発見されなかったり,改ざんされる等のおそれがある問題点が解消されました。
ヒントなしでは正解は難しいかもしれませんので、ヒントのヒントを教えましょう。 笑
問題は遺言書の間違い探し。
以下の条文に関することが間違いです。
「○年○月吉日」や「○年○月末日」は無効
自筆証書遺言
民法第968条第1項
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
夫婦一緒の遺言書は無効
共同遺言の禁止
民法第975条
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
以上、がんばってください。笑