相続登記の際に「検索用情報」の申し出についてご協力をお願いします

相続登記の際に「検索用情報」の申し出についてご協力をお願いします

こんにちは。司法書士の小谷龍司です。

令和7年4月21日から、不動産の登記申請に関して新しいルールが始まりました。
それは「検索用情報の届出制度」というものです。

この制度は、不動産の所有者の方が将来、住所や氏名が変更されたときに、自動的に登記が変更されるようにする仕組みです。

たとえば…

  • 住所が変わった
  • 結婚や離婚などで名字が変わった

そんなとき、これまではご本人が法務局に申請をしなければ登記簿が変わらず、相続や売却のときに困ることもありました。


今後は、登記の申請時に「検索用情報」の届出が必要になります

この制度は、所有権の保存・移転・相続などの登記申請の際に、住所や生年月日、メールアドレスなどの情報を法務局に届け出ることで、将来の登記変更を自動化するものです。

とくに、相続で不動産の名義変更をされる方も、この「検索用情報」の届出が必要です。

届出といっても、難しいことはありません。ご本人の以下の情報を記入していただくだけです。

  • 氏名(ふりがな)
  • 住所(住民票の通り)
  • 生年月日(和暦)
  • メールアドレス(ない場合は「なし」でOK)

メールアドレスを記入していただいた方には、法務局から届出完了のお知らせメールが届きます。
そのメールに記載されている「認証キー」は、メールアドレスの変更などの手続きに必要になりますので、大切に保管しておいてください。


登記後の安心のために

相続により不動産の名義を自分の名前に変更する「相続登記」をされた方は、
これから先、住所が変わることや名字が変わることがあるかもしれません。

そのような場合、本来であれば再び法務局に登記の申請を行わなければならず、
「どうすればいいか分からない」「また費用がかかるのか」と心配になる方もいらっしゃいます。

検索用情報をあらかじめ届け出ておけば、そのような変更を登記官が自動的に行ってくれるようになります。
しかも、ご本人の申請や登録免許税の負担は不要です。

これからの暮らしを見据えて、余計な手続きを減らすためにも、ぜひこの制度をご活用ください。


相続登記をご依頼いただく際に、当事務所では以下のような記載票をご用意しております。

検索用情報申出記載票

このたびの登記申請にあたって、法務局に対し「検索用情報」の提供が必要となりました。
令和7年4月21日からは、所有権の保存・移転などの登記を申請する際に、所有者(登記名義人)となる方の検索用情報をあわせて届け出る(申請書に記載する)ことが必要になります。

この検索用情報の届出をしておくことで、将来的に住所や氏名が変更になっても、ご本人による登記申請や登録免許税の負担をすることなく、法務局が自動で登記を変更してくれる仕組みとなっています。

つきましては、以下の項目についてご協力をお願いいたします。

1. 氏名(漢字フルネーム) 山田 太郎
2. ふりがな(ひらがな) やまだ たろう
3. 住所(住民票の記載どおり) 高知県四万十市○○町1丁目2番3号
4. 生年月日(和暦で記入) 昭和55年1月1日
5. メールアドレス(ある方のみ) example@example.com(なければ「なし」)

※この情報は、法務局が将来的に住所・氏名の変更を職権で行う際の確認に使用されます。

※メールアドレスを記入いただいた方には、申出完了後に確認メールが届きます。
このメールには認証キーが記載されていますので、将来メールアドレスを変更する際のために大切に保管してください。

相続登記の際に「検索用情報」の申し出についてご協力をお願いします


ご注意ください(メールアドレスをご記入いただいた場合)

  • 申出手続が完了すると、登録いただいたメールアドレス宛に「完了通知メール」が送信されます。
  • このメールには、申出完了通知、立件番号、不動産番号、認証キー(10桁)などが含まれます。
  • この認証キーは、将来メールアドレスを変更する際に必要となりますので、大切に保存してください。
  • メールが届かない場合、ご本人から2か月以内に法務局にご連絡ください。
  • 原因が誤記等と認められた場合は、修正後のアドレスに再送されます。
  • メールアドレスを記載しなかった場合は、「申出手続完了通知書」が書面で交付されます(登記完了証等と併せて交付)。
  • ご本人が普段利用していないメールアドレスや、ご家族のアドレスはご使用いただけません。

※なお、法務局からの申出完了通知メールは以下のアドレスから送信されます。

sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp

迷惑メール対策などで受信制限をされている場合は、このメールアドレスからのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。


ご不明な点があれば、いつでもご相談ください

相続登記や検索用情報の届出について、
「これで大丈夫かな?」というご不安がありましたら、遠慮なくお声かけください。