相続登記の際に「検索用情報」の申し出についてご協力をお願いします
こんにちは。司法書士の小谷龍司です。
令和7年4月21日から、不動産の登記申請に関して新しいルールが始まりました。
それは「検索用情報の届出制度」というものです。
この制度は、不動産の所有者の方が将来、住所や氏名が変更されたときに、自動的に登記が変更されるようにする仕組みです。
たとえば…
- 住所が変わった
- 結婚や離婚などで名字が変わった
そんなとき、これまではご本人が法務局に申請をしなければ登記簿が変わらず、相続や売却のときに困ることもありました。
今後は、登記の申請時に「検索用情報」の届出が必要になります
この制度は、所有権の保存・移転・相続などの登記申請の際に、住所や生年月日、メールアドレスなどの情報を法務局に届け出ることで、将来の登記変更を自動化するものです。
とくに、相続で不動産の名義変更をされる方も、この「検索用情報」の届出が必要です。
届出といっても、難しいことはありません。ご本人の以下の情報を記入していただくだけです。
- 氏名(ふりがな)
- 住所(住民票の通り)
- 生年月日(和暦)
- メールアドレス(ない場合は「なし」でOK)
メールアドレスを記入していただいた方には、法務局から届出完了のお知らせメールが届きます。
そのメールに記載されている「認証キー」は、メールアドレスの変更などの手続きに必要になりますので、大切に保管しておいてください。
登記後の安心のために
相続により不動産の名義を自分の名前に変更する「相続登記」をされた方は、
これから先、住所が変わることや名字が変わることがあるかもしれません。
そのような場合、本来であれば再び法務局に登記の申請を行わなければならず、
「どうすればいいか分からない」「また費用がかかるのか」と心配になる方もいらっしゃいます。
検索用情報をあらかじめ届け出ておけば、そのような変更を登記官が自動的に行ってくれるようになります。
しかも、ご本人の申請や登録免許税の負担は不要です。
これからの暮らしを見据えて、余計な手続きを減らすためにも、ぜひこの制度をご活用ください。
相続登記をご依頼いただく際に、当事務所では以下のような記載票をご用意しております。
検索用情報申出記載票
このたびの登記申請にあたって、法務局に対し「検索用情報」の提供が必要となりました。
令和7年4月21日からは、所有権の保存・移転などの登記を申請する際に、所有者(登記名義人)となる方の検索用情報をあわせて届け出る(申請書に記載する)ことが必要になります。
この検索用情報の届出をしておくことで、将来的に住所や氏名が変更になっても、ご本人による登記申請や登録免許税の負担をすることなく、法務局が自動で登記を変更してくれる仕組みとなっています。
つきましては、以下の項目についてご協力をお願いいたします。
1. 氏名(漢字フルネーム) | 山田 太郎 |
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2. ふりがな(ひらがな) | やまだ たろう |
3. 住所(住民票の記載どおり) | 高知県四万十市○○町1丁目2番3号 |
4. 生年月日(和暦で記入) | 昭和55年1月1日 |
5. メールアドレス(ある方のみ) | example@example.com(なければ「なし」) |
※この情報は、法務局が将来的に住所・氏名の変更を職権で行う際の確認に使用されます。
※メールアドレスを記入いただいた方には、申出完了後に確認メールが届きます。
このメールには認証キーが記載されていますので、将来メールアドレスを変更する際のために大切に保管してください。
ご注意ください(メールアドレスをご記入いただいた場合)
- 申出手続が完了すると、登録いただいたメールアドレス宛に「完了通知メール」が送信されます。
- このメールには、申出完了通知、立件番号、不動産番号、認証キー(10桁)などが含まれます。
- この認証キーは、将来メールアドレスを変更する際に必要となりますので、大切に保存してください。
- メールが届かない場合、ご本人から2か月以内に法務局にご連絡ください。
- 原因が誤記等と認められた場合は、修正後のアドレスに再送されます。
- メールアドレスを記載しなかった場合は、「申出手続完了通知書」が書面で交付されます(登記完了証等と併せて交付)。
- ご本人が普段利用していないメールアドレスや、ご家族のアドレスはご使用いただけません。
※なお、法務局からの申出完了通知メールは以下のアドレスから送信されます。
sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp
迷惑メール対策などで受信制限をされている場合は、このメールアドレスからのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。
ご不明な点があれば、いつでもご相談ください
相続登記や検索用情報の届出について、
「これで大丈夫かな?」というご不安がありましたら、遠慮なくお声かけください。