遺産相続登記の時も困るんです。

昨日のニュースで、役所にある所在不明者リストの人同士を養子縁組させて架空口座を作り、振り込め詐欺グループに売っていたという記事がありました。
http://news24.jp/articles/2009/11/17/07147968.html

役場では、行方不明になった人やその町に住所がなくなっている人(だけではないですが)の住民票を職権で削除(職権消除)して、その人を役場の掲示板に掲示するそうです。
そのリストが狙われたってことでしょうか。

その人たちの住民票や戸籍を取って、本人になりすまし、養子縁組を繰り返す・・
役場の担当も適正な様式で養子縁組の申請をされたら受け付けざるを得ないってことなんですが、やっぱりちょっとねえ。なんかで確認を取るとかしないとやばいですね。でも、あまり厳密にするとめんどくさくなるし、むつかしいところですね。

なりすまし養子縁組、相続の時も問題になります。

被相続人(遺産相続される夫)が亡くなって、奥さんと子供2人が相続人のケース。
通常は、この3人で遺産相続の話し合い(遺産分割協議)をすればいいのですが、戸籍をとってみると子供2人の他に養子が1人いることがわかりました。

相続人はそんな養子縁組をした覚えはないとのことでしたが、よく話を聞いていると、その養子は妻のおいでサラ金でお金を借りるのに勝手に養子縁組したのではないかという・・・
しかもその養子は現在行方不明でどこにいるかわからない状態。

一応戸籍にも載ってるので戸籍上相続人となるので、このままでは遺産相続登記ができません。
なので、家庭裁判所に養子縁組無効の裁判や、行方不明者の管理人を選任するなどしないといけないややこしい状態になっています。

2009年11月20日