正しい遺言書をのこすには
やはり公正証書遺言が一番です。
自筆証書遺言、秘密証書遺言などもありますが、遺産を残したい人と一緒に公証役場に行き、公正証書の謄本をその方に渡しておけば、他の相続人の印鑑などいらず、相続登記はもちろん、預貯金も問題なく手続きすることができます。
将来のトラブルを未然に防ぐためにもぜひ書いておきたい遺言書。ただ、いくら生涯を寄り添ってきた夫婦でも、同一の書面に一緒に遺言すると無効になります。遺言には次の種類があります。
●自筆証書遺言書
本人が自筆で書きます。ワープロ、タイプは無効です。
日付および氏名を明確に記し、捺印します。
訂正箇所にも必ず捺印します。
このとき、訂正した個所の文字数の合計を遺言書の欄外に必ず書き込み捺印します。
●公正証書遺言書
公証人と、証人二人以上の立ち会いを必要とし、遺言者が口頭で述べた事柄を筆記していくものです。
●秘密証書遺言書
本人が署名、捺印すればワープロやタイプで打ったものでも構いません。
遺言書の封人・封印します。遺言の内容は秘密にできますが、遺言のあることを第三者に明らかにする必要があります。
自筆証書遺言書を書いたことを秘密にでき、費用もかからないという手軽さがある半面、自分で書くためどうしても表記が曖昧になりがちです。
相続させるというつもりでだれだれに何々を「与える」と書いても、これでは遺贈を意味することになってしまい、相続とはみなされないことがあります。
また、途中で紛失したり、本人が死んだ後も遺言が発見されないケースがあります。
やはり遺言書は弁護士、司法書士など法律の専門家に相談し、できれば公正証書遺言を残しておくのがベターでしょう。
こうした「普通方式」の遺言のほかに、遺言には一般臨終遺言、難船等遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言といった「特別方式」のものもあります。
2010年4月 1日