現在相続分は以下のとおりとなりますが、被相続人が、2代前、3代前のおじいさん、ひいじいさんの名義の土地建物がある場合だと相続分が異なる場合があります。
つまり戦前の旧民法は家督相続、遺産相続、新民法になる前の応急措置法時代、昭和56年の民法改正あたりで相続分、相続人の範囲が違ってきますので、注意が必要です。
以下の相続分は昭和56年1月1日以降に亡くなられたKATA の遺産相続の場合の相続分となります。
民法では相続人の相続順位を次のように定めます。
●相続人が配偶者と子のケース
配偶者が全遺産の2分の1を、子が2分の1を相続します。子が複数いるときはこの2分の1を均等に分けます。
子が3人いれば子一人あたりの相続分は全遺産の6分の1になるわけです。
ただし、非摘出子の相続分は摘出子の相続分の2分の1となります。
●被相続人に子がいないケース
配偶者が全遺産の3分の2を、直系尊属が3分の1を相続します。
配偶者がいなれれば直系尊属が全遺産を相続します。
●被相続人に子も直系尊属もいないケース
配偶者が全遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。
ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会
2010年2月12日