平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,主に銀行預金の解約なんですが、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」の運用が法務局で始まりました。
亡くなった方(被相続人)の預金を相続・解約するには相続人の証明として被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製源戸籍や、相続人の戸籍謄本などが必要でしたが、「法定相続情報一覧図の写し」を提出することにことで被相続人・相続人の戸(除)籍謄本等が不要となり、銀行等の窓口で相続関係の確認作業が軽減され時間の節約が期待されます。
今回相続登記の依頼を受けたのですが、預貯金のある銀行・ゆうちょ銀行・農協・漁協などがものすごい数だったので、四万十市・黒潮町付近の銀行他、預貯金のあるところに確認してみました。
ここでは、四万十市・幡多郡黒潮町佐賀・入野にある金融機関に問い合わせた結果を覚えがきします。
なお、問い合わせたのは、平成29年12月14日現在で、地元の預貯金のある窓口に電話で問い合わせてみました。
●ゆうちょ銀行 OK
窓口では、わからず貯金事務センターに電話を教えられ、そこで確認
●高知信用金庫 OK
●幡多信用金庫 OK
できれば戸籍も持ってきてもらいたい、コピーをとらせてもらいたいと言ってた
●高知銀行 OK
●四国銀行 NG
窓口で即答されたが、あとで四国銀行の相続手続のご案内のページを確認したら「ご用意いただく相続手続書類」~「ご用意いただくもの」~「必要に応じて」のところに、
法定相続情報一覧図の写し(6ヶ月以内のもの)
※法定相続情報証明制度により法務局が発行します。
これがあれば、上記、被相続人さまと相続人さまの戸(除)籍謄本は不要です。
と書かれていた。
●JA高知はた(高知はた農業協同組合) OK
●JF高知県漁業協同組合 OK
四国銀行・高知しんきん以外は本部?に問い合わせて、その結果の回答をいただきました。
その他の必要書類
戸(除)籍謄本のかわりに「法定相続情報一覧図の写し」が利用できますが、それ以外に必要な書類として、預貯金を誰が取得するかを記した遺産分割協議書や遺言書、遺産分割協議の場合は相続人全員の印鑑証明書などが必要です。
「法定相続情報一覧図の写し」で時間短縮できるか?
「法定相続情報一覧図の写し」を提出するメリットで代表的なのは、窓口での手続時間の時間短縮(相続人の確認・戸籍等のコピー)が上げられますが、手続きする金融機関が2つ、3つぐらいで、親の相続で、相続人が配偶者・その子供2、3人なら戸籍一式と遺産分割協議書・印鑑証明書を持って回っても、時間的な手間はたいしたことないので、あまりメリットがないかもしれません。
被相続人に配偶者・子供がいなくて、親も亡くなってる、兄弟姉妹やその子供が10数人いて、その人たちが相続人になる場合は、相続人の確認に時間がかかることになるので、こんなときには「法定相続情報一覧図の写し」を使っての手続のメリットがありそうです。
「法定相続情報一覧図の写し」の取得費用(当事務所の場合)
不動産(土地・建物)の相続登記と合わせてご依頼いただいた場合の司法書士報酬は無料で承ります。
「法定相続情報一覧図の写し」のみの取得の場合の司法書士報酬は、15000円(税抜き)で承ります。
いずれの場合も、戸籍等の取得の実費が別途必要です。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
法務省のホームページの主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例が参考になります。