「相続の専門家は司法書士」の広報として、日本司法書士会連合会が2/16に文化放送のニュースワイドSAKIDORI!の生放送番組内でインタビュー風の広報をしてました。
ラジオ音声をアップロードすることはできないので、内容をテキストにしてみました。
アナウンサー:
日本司法書士会連合会常任理事広報担当伊見真希さんです。
伊見さん、よろしくお願いします。
広報:
こんばんは。よろしくお願いします。
アナウンサー:
司法書士の方には、たとえば土地や建物を売買したり、あとは相続したときの不動産の放棄手続、それに会社を設立したときに法人の登記手続を我々はしてもらいます。
そのほかにはどのような仕事がありますか。
広報:
はい。
登記の手続の他には、高齢者や障がい者のご自身の財産の管理が難しくなった方に変わってこれらの手続を行う成年後見人に就任したり、遺産承継の手続などを行ったりする財産管理人の業務を行ったりしています。
また、裁判所に提出する書類の作成する、たとえば、訴えたいときの訴状を作成するとか、また最近では、法務大臣の認定を受けた認定司法書士が、簡易裁判所における訴訟代理人として、法廷で訴訟活動を行ったりしています。
で、私たち司法書士は、身近な暮らしの中の法律家として、それぞれのライフステージで発生する法的な問題について、日々ご相談やご依頼に応じています。
アナウンサー:
この2月は相続登記はお済みですか月間ということなんですが、これはどういう?
広報:
はい。
司法書士会では、昭和60年代から毎年2月の1ヶ月間を「相続登記はお済みですが月間」として、市民の皆様に向けまして、相続が発生していながら、手続が終わっていない不動産はありませんか?ということを呼びかけています。
相続登記というのは、いつまでに申請しなければいけないという法的な期限がありません。
なので、そのうちにやればと思っているうちにどんどん時間が過ぎてしまうということがあります。
長い時間を経過してしまいますと、相続人が高齢化していったりとか、病気になってしまったり、さらに相続人が亡くなったりして、相続の手続をすることがどんどん困難になっていきます。
なので相続登記は出来るだけ早くすませることが大切なんです。
アナウンサー:
今空き家問題が良く取り沙汰されていますけど、相続登記がされていない分、行政も困っているそうですね。
広報:
はい、そうなんです。
空き家の問題が今社会問題化しています。
空き家になっている建物のうち、所有者の把握が難しくなっているという原因のひとつに、相続登記を長期間していないということが挙げられます。
また、建物だけではなくって、土地についても同じことがいえるんですね。
東日本大震災のような大規模な災害からの復興や、また、災害を未然に防ぐための防災のための工事などで土地を利用する場合に、その土地が何代も前の人の名義になっていたりして、こういった事業が円滑に行えないというようなことが発生しています。
不動産の権利というのは、確かに個人の権利ではありますけど、不動産というのは、みなさん・私たちが住む地域や、もっと広げていいますと、国の基礎をなす基盤となる財産という面もあります。
ですので、公共性のある権利ということもいうことができるわけです。
できたら早めの手続をしていただけたらと思います。
アナウンサー:
はい、ではどうすればいいんでしょうか?
広報:
はい、なにをどうすればいいのかわからない方もいらっしゃると思います。
では、まず一般的には、相続の手続には、戸籍謄本が必要です。
で、亡くなったことがわかる最後の戸籍謄本をとるということは、みなさんご想像できると思うのですが、実はそれだけでは足りなくって、亡くなった方のお父さんやお母さん、あるいはおじいさん・おばあさんなどの古い戸籍を取り寄せなければならない場合があるんですね。
そうしますと戸籍は何通にもなります。
で、その戸籍を読み解いていきまして、相続する権利がある方、法定相続人という言い方をしますけれども、その人たちがたくさん複数人いる場合には、誰がどの財産をもらうのかということを、法定相続人間で話し合いをしていただき、その結果を遺産分割協議書という書類にまとめて、亡くなった方の財産をそれぞれ相続人に変えていくという作業をすることになるんですね。
アナウンサー:
それは、難しそうな雰囲気がしますねえ。
広報:
はい、難しくお話をしてしまいましたー(笑)
アナウンサー:
(笑)
広報:
難しそうだなあとお感じなる方は、古い戸籍の取得や、遺産分割協議書の作成など、司法書士が変わって行うことができますので、ご安心ください。
今申し上げたのはあくまで一例です。
必要となる書類や手続は、それぞれの事情によって異なりますので、まずは、何をしたらいいのかわからないという状態からでかまいませんから、司法書士にご相談ください。
アナウンサー:
そうします。
広報:
ご相談の中で、必要な書類や手順、また、期間の見通し、それからどのような手続きをとるとどんな費用がかかるのか、これらについてもていねいにご説明します。
アナウンサー:
最近、相続手続きの新しい制度ができたそうですね。
広報:
はい、そうなんです。
昨年の5月にスタートした新しい制度で、法定相続証明制度というものがあります。
法定相続情報証明制度は、先ほどお話ししました複数の戸籍の束から、法定相続人を確定してそれを1枚の紙に抜き出したものに法務局で証明してもらうというものになります。
これを法定相続の一覧図と呼びますけど、一枚の紙にまとまったもので、法務局に証明してもらったものを戸籍の束に変えて、銀行などの預金の解約の手続きなどの時に提出するということで、相続手続きができるということになります。
昨年に始まったばかりの制度ですので、これから徐々に利用範囲が広がっていくものであります。
この法定相続情報証明制度の手続きにつきましても、司法書士はみなさま方からの相談に応じたり、手続きを代わって行ったりすることができます。
今、日本司法書士会連合会のホームページを見ていただきますと、動画で、法定相続情報証明制度をわかりやすく説明しています。
Youtubeにもアップロードしていますので、ぜひYouTubeで検索していただくか、日本司法書士会連合会のホームページでご確認ください。
日本司法書士会連合会「法定相続情報証明制度」ロングバージョン
アナウンサー:
とにかく、司法書士の方に任せればいいということがわかりましたが、現在、司法書士の方々っていうのは全国で何人くらいいらっしゃるのですか?
広報:
北海道から、沖縄まで、全国でおよそ2万2千人います。
で、この2万2千人の司法書士が、各地にあります司法書士会に所属しています。
司法書士会では日頃から無料相談会を開催したり、この2月の「相続登記はお済みですが月間」にあわせて特設の相談会を実施したりしています。
その相談会の開催や実施時期のお問い合わせについては、お近くの司法書士や、司法書士会にお気軽にお問い合わせください。
ぜひ、解決の第一歩を司法書士とともに踏み出してください。
アナウンサー:
はい!そうします!