2024年(令和6年)4月から、
不動産を相続した方は、登記の申請が義務化されました。
特に注意が必要なのは、
「遺産分割協議で不動産の相続人が決まったケース」です。
協議が成立しただけでは完了ではなく、
そこから3年以内に登記手続きをしなければなりません。
📖 まずは、こちらの4コマ漫画をご覧ください
📌 登記が必要なタイミングとは?
✅ 相続で土地・建物を取得したと 知った日から3年以内
✅ または 遺産分割協議が成立した日から3年以内
⚠ 登記しないとどうなるの?
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登記しないまま放置すると、
→ 10万円以下の過料(罰金のようなもの)を科される可能性があります。 -
昔の相続でまだ登記していない場合も、
→ 2027年(令和9年)3月31日までに手続きを済ませる必要があります。
💡 こんな方はご注意を
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「親の家を兄が継いだが、登記はまだ」
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「不動産の名義が亡き親のままになっている」
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「相続人で話し合いは済ませたが、書類を出していない」
これらのケースでも、義務化の対象です!
👨⚖️ 登記のことは、相続登記に強い小谷司法書士事務所へご相談ください
登記には
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戸籍の収集
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書類の作成
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法務局への提出手続き など、
専門的な対応が必要です。
地元・四万十市の司法書士が、丁寧にサポートいたします!