不動産を相続したら登記を!遺産分割から3年以内に手続きが必要です

2024年(令和6年)4月から、
不動産を相続した方は、登記の申請が義務化されました。


特に注意が必要なのは、
「遺産分割協議で不動産の相続人が決まったケース」です。

協議が成立しただけでは完了ではなく、
そこから3年以内に登記手続きをしなければなりません。


📖 まずは、こちらの4コマ漫画をご覧ください

相続登記義務化の4コマ漫画


📌 登記が必要なタイミングとは?

✅ 相続で土地・建物を取得したと 知った日から3年以内
✅ または 遺産分割協議が成立した日から3年以内


⚠ 登記しないとどうなるの?

  • 登記しないまま放置すると、
     → 10万円以下の過料(罰金のようなもの)を科される可能性があります。

  • 昔の相続でまだ登記していない場合も、
     → 2027年(令和9年)3月31日までに手続きを済ませる必要があります。


💡 こんな方はご注意を

  • 「親の家を兄が継いだが、登記はまだ」

  • 「不動産の名義が亡き親のままになっている」

  • 「相続人で話し合いは済ませたが、書類を出していない」

これらのケースでも、義務化の対象です!


👨‍⚖️ 登記のことは、相続登記に強い小谷司法書士事務所へご相談ください

登記には

  • 戸籍の収集

  • 書類の作成

  • 法務局への提出手続き など、
    専門的な対応が必要です。

地元・四万十市の司法書士が、丁寧にサポートいたします!


🔗 制度の詳細はこちら(法務省)

👉 相続登記の申請義務化に関するQ&A