Q8
中小企業の事業承継を円滑にするために新しい法律ができたそうですが、どんな法律ですか。
A
平成20年5月に成立した遺留分に関する民法の特例を定める「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下、「円滑化法」といいます)」です。
相続人に生前贈与を行った場合、特別受益とされる贈与については、10年前のものでも、20年前のものでも、遺留分減殺請求の対象となります(Q3、Q5参照)。
後継者への自社株の生前贈与は通常は特別受益と考えられますので、他の相続人の遺留分を侵害していれば、
遺留分減殺請求権が行使されて株式が分散されるおそれがあります。
また、自社株を生前贈与した後、遺産相続開始までの間に、後継者の経営努力によりその株式の評価額が上昇した場合にも、その上昇分が遺留分を算定するための財産の価格に算入されることになり不公平といわれていました。
そこで、これらの問題点を解消するために、円滑化法では、経営者の生前に推定相続人全員により、次のような合意をすることができるようになりました。
1.経営者から後継者への生前贈与株式を遺留分の対象から除外すること
2.経営者から後継者への生前贈与株式の評価額を贈与時の価格に固定すること
なるほどです、、が、当たり前?
こっちは家族経営の会社、零細企業が多いのであんまし相談を受けたことはありません。
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よくわかる事業継承のQ&A
日本司法書士連合会
2009年11月26日