Q9
中小企業の事業承継を円滑にするために新しい法律による特例を受けるために、どのような手続きが必要ですか。
A
推定相続人全員による合意をした後に経済産業大臣の確認を受け、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
円滑化法による合意をした後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けなければなりません。
1.合意が中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること
2.合意をした日において、後継者であったこと
3.合意をした日において、後継者が、生前贈与株式を除いて、過半数を所有していなかったこと
4.後継者が経営を投げ出したときに、後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしていること
円滑化法に基づく合意は、経済産業大臣の確認を受けた者が、当該確認を受けた日から1か月以内に家庭裁判所に許可の申立てを行い、その許可を受けたときに限り、その効力を生じます。
専門的な手続きとなりますので、詳しくは司法書士にお尋ねください。
未来の社会へ
よくわかる事業継承のQ&A
日本司法書士連合会
2009年11月28日