国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底

国土交通省・土地・水資源局土地利用調整課では、10月を土地月間と定めて各種の広報活動を行っています。

ようは、ある一定以上の面積の土地の取引(売買など)をしたときは、都道府県知事又は政令市長に届出しなさいってことです。
土地の投機的な取引による地価の高騰や、土地の合理的な利用を確保するために届け出制を設けています。

田舎では、この届出をする機会はほとんどなく、あるのは山林の1万平方メートル以上の売買のときの届出くらいですね。
でも、山はほとんど動かない(山林の売買がない)のでめったに届出の対象になることはないです。

ちなみに山林の遺産相続は、届出の対象になりません。

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一定面積以上の土地取引には
国土利用計画法に基づく届出が必要です!

・市街化区域……………………………………2,000㎡以上
・市街化区域以外の都市計画区域……………5,000㎡以上
・都市計画区域外………………………………10,000㎡以上

の土地取引には届出が必要です。

1 届出期限は、契約締結日を含めて2週間以内です。
2 届出は、市町村長を経由して都道府県知事又は政令市長に対して行います。
3 届出がなされた土地について利用目的の審査が行われます。
4 届出をしなかった場合は、罰せられます。

詳しくは土地の所在地の都道府県または政令市にお問い合わせください。

国土交通省
( http://www.tochi.nla.go.jp/02_04.html )

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Q&A 届出制度ご存知でしたか?

Q1 国土利用計画法の届出制度とは何ですか?

A.適性かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度です。
  国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、
  適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引につ
  いて届出制を設けています。

Q2 届出の必要な土地取引と、届出事項について教えてください。

A.一定面積以上の土地について売買などの取引を行った場合に、土地の
  利用目的などについて届け出る必要があります。
  届出の必要な土地取引については、一定面積以上 ※1 の大規模な土
  地について、土地売買等の契約 ※2(対価の授受をともなう土地に関
  する権利の移転または設定をする契約)を締結した場合に、届出が必
  要です。

※1 一定面積以上の土地
 イ)市街化区域:2,000㎡以上
 ロ)イを除く都市計画区域:5,000㎡以上
 ハ)都市計画区域以外の区域:10,000㎡以上
  なお、個々の面積が小さくても、取得する土地の合計が上記の面積
  以上となる場合には、個々の取引ごとに届出が必要です。

※2 土地売買等の契約
売買、交換、共有部分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権、賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など。なお、これらの取引の予約である場合も含みます。

Q3 届出は誰が行うのですか?また、届出はいつまでに、どこに行えばよいのですか?
A.土地の取得者が2週間以内に市、区役所、町村役場へ届け出なければ
  なりません。
  届出は、土地の取得者(買主)が行います。
  契約(予約を含みます。)を締結した日を含めて2週間以内(たとえば、
  水曜日に契約を締結したら、翌々週の火曜日まで)に、土地の所在する
  市・区役所、町村役場の国土利用計画法担当窓口に届け出てください。

※届出期間の最終日が行政機関の休日(土日、祝日、12月29日~翌年1月3日)である場合には、特例として休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

※注視区域・監視区域に指定されている地域における土地取引の届出については、契約(予約を含みます)。の6週間前に届出が必要です。詳しくは土地の所在する都道府県・政令市の国土利用計画法担当課または、最寄りの市・区役所・町村役場へおたずね下さい。

Q4 届出をしないとどうなりますか?
A4.届出をしないと法律で罰せられます。
  届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役または
  100万円以下の罰金処せられます。

2009年10月10日

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