Q14 当社は株式を公開していませんが、価格はどのように評価するのですか。
A
経営承継の場合では、譲渡(生前売買、生前贈与等)や遺産相続の場合における会社の株式の価値(時価)が問題となります。
そして、この「時価」は、それぞれの場面において検討する必要があります。
円滑化法においては、生前贈与株式の評価額を贈与時の価額に固定することについて、相続人全員で合意することができます(Q8参照)。
この際、合意時の株式の価額が「相当な価額」であることにつき、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家から証明を受ける必要があります。
その他にも、下記のように生前売買や遺産相続の場合における当該会社の株式の「時価」が問題となります。
なお、中小企業庁より「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」が公表されています。
検討を要する場面
円滑化法における「相当な時価」
生前売買、生前贈与等
相続時
検討を要する事項
相続税法上の「時価」
弁護士等専門家の証明する時価
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よくわかる事業継承のQ&A
日本司法書士連合会
2009年12月20日