法定後見制度(後見・保佐・補助の制度)とは
すでに判断能力が不十分な方を対象に、本人や親族、市町村長等の申立てにより、家庭裁判所が適切な支援者(成年後見人等)を選任する制度です。
法定後見制度は後見・保佐・補助の三つに分かれており、判断能力の程度など本人の状況に応じて利用する制度を選ぶこととなります。
任意後見制度とは
判断能力の備わっている方が、将来に備え、自らの生活や財産管理等を支援してもらう人(任意後見人)と支援してもらう内容を、あらかじめ契約により定めておく制度です。
契約は公正証書で結びます。
そして、実際に判断能力が不十分な状態となったときに、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が契約の定めに従って本人を支援します。
これらが司法書士の主な仕事です
未来の社会へ
よくわかる事業継承のQ&A
日本司法書士連合会
2009年12月29日