●外国居住者の登記手続を日本にいる人に委任する委任状
委 任 状
住 所
氏 名
私は、右の者に対し次の権限を委任する。
委任事項
一、私の所有する、高知県幡多郡大方町地区内の不動産の処分に関する一切の権限。
二、右の処分にともなう所有権移転登記手続その他保証通知書に対する回答権限並びにこれらに必要な各種前提登記の申請手続。
三、前二項に関する行為のため復代理人を選任する権限。
平成 年 月 日
本 籍
住 所
委任者
相続登記に強い高知県四万十市中村市内の司法書士小谷龍司事務所です。四万十市・幡多郡黒潮町・大方・佐賀・幡多地区・宿毛市・高知での相続登記・遺産相続や、土地の売買、贈与、相続登記など、お気軽にご相談ください。しまんと合同事務所内、司法書士小谷龍司の日記と、簡単な業務の紹介と資料室のページです。
●外国居住者の登記手続を日本にいる人に委任する委任状
委 任 状
住 所
氏 名
私は、右の者に対し次の権限を委任する。
委任事項
一、私の所有する、高知県幡多郡大方町地区内の不動産の処分に関する一切の権限。
二、右の処分にともなう所有権移転登記手続その他保証通知書に対する回答権限並びにこれらに必要な各種前提登記の申請手続。
三、前二項に関する行為のため復代理人を選任する権限。
平成 年 月 日
本 籍
住 所
委任者