
不動産を相続したら登記を!遺産分割から3年以内に手続きが必要です
2024年から相続登記が義務化されました。不動産を相続した方は、取得を知った日や遺産分割協議成立日から3年以内に登記申請が必要です。登記しないと過料の可能性も。小谷司法書士事務所が手続きをサポートします。
相続登記に強い高知県四万十市中村市内の司法書士小谷龍司事務所です。四万十市・幡多郡黒潮町・大方・佐賀・幡多地区・宿毛市・高知での相続登記・遺産相続や、土地の売買、贈与、相続登記など、お気軽にご相談ください。しまんと合同事務所内、司法書士小谷龍司の日記と、簡単な業務の紹介と資料室のページです。
2024年から相続登記が義務化されました。不動産を相続した方は、取得を知った日や遺産分割協議成立日から3年以内に登記申請が必要です。登記しないと過料の可能性も。小谷司法書士事務所が手続きをサポートします。
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司法書士ファクトブックより 概要 司法書士は、一般的には、相続による所有権移転登記業務を行います。 この登記をせずに、また次の代の...
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